Q7.1出入口の設置できない部分について

出入口の設置できない部分
  駐車場法(床面積500平方m以上の駐車場に適用)施行令第7条による規制
 
1.
道路交通法第44条、第1号より第7号に掲げられる部分
a.
交差点、横断歩道、踏切、軌道敷地内、坂の頂上附近、勾配の急な坂、トンネル内
b.
交差点の側端又は道路の曲り角から5m以内の部分
c.
横断歩道の手前の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
d.
安全地帯の左側および前後の側端から10m以内の部分
e.
乗合自動車の停車場又はトロリーバスもしくは路面電車の停車場を表示する標示柱等が設けられている位置から10m以内の部分
f.
踏切の前後の側端から前後に10m以内の部分
g.
公安委員会が危険防止と交通の安全、円滑を図るため必要と認め指定した場所
2.
横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5m以内の道路の部分
3.
小学校、幼稚園、保育所、児童公園、児童遊園、児童館等の出入口から20m以内の道路の部分
4.
陸橋の下、橋、トンネルの部分
5.
道路幅が6m未満の部分
6.
道路の縦断勾配が10%をこえる部分
下記都道府県には前項の他、条例により下記条件が追加されます。
1.東京都(東京都建築安全条例 第10条、27条)
 

駐車場法施行令で決められた一般公共用の路外駐車場(時間貸し等)の他に、共同住宅の駐車場(月極め等)など営業形態を考慮しない建築物も対象。

 

幅員6m未満の道路に対して床面積による緩和有り。

(1)
駐車の用に供する部分の延床面積200u以下(共同住宅300u)の場合、4m以上
(2)
駐車の用に供する部分の延床面積300u以下(共同住宅400u)の場合、5m以上
(3)
駐車の用に供する部分の延床面積400u以下(共同住宅500u)の場合、敷地の一部を幅員6m以上の道路状となし、6m以上の道路に有効に通じる
(4)
道路交差点・曲り角横断歩道又は横断歩道橋から5m以内または勾配が1/8を超える道路
(5)
道路上の電車停留場、安地帯、橋詰め、踏切りから10m以内の道路
(6)
公園、小学校、幼稚園、盲学校、ろう学校、養護学校、児童福祉施設、その他これに類するものの
出入口から20m以内の道路
(7)
上記の外、知事が交通上支障があると認めて指定した道路
2.大阪府(大阪府建築基準法施行条例 第50条)
 
幅員6m未満の道路に対して床面積による緩和有り
(1)
建築物付属の自動車車庫で床面積合計が、敷地内建物の延床面積の1/3以内
(2)
駐車の用に供する部分の床面積が300uを越え1500u以下で、
下記条件を全て満たす
(イ)
幅員4m以上6m未満の道路に接する
(ロ)
駐車場出入口から前面の通行が見通すことができ、自動車転回ができる幅2m以上の敷地内空地または、空間を設けたもの
(ハ)
出入口付近の敷地内車路の幅員が3m以上
(3)
駐車の用に供する部分の床面積が300u以上で、上記(ロ)に該当
(4)
道路交差点・曲り角から5m以内または勾配17%以上
(5)
道路上の電車停留場、安地帯、橋詰め、踏切りから10m以内の道路
(6)
公園、小学校、幼稚園、その他これに類するものの出入口から10m以内の道路
3.愛知県(愛知県建築基準条例 第25条)
 
幅員6m未満の道路に対して、知事が定める空地に接する部分は除く緩和有り。
(1)
道路交差点・曲がり角から5m以内の道路
(2)
路面電車及び乗合自動車の停留場、安全地帯、横断歩道並びに踏切から10m以内の道路
(3)
公園、小学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園、保育所、養老院、その他これらに類するものの
出入口から10m以内の道路
4.札幌市(札幌市建築基準法施行条例 第36条)
 
幅員6m未満の道路に対して、周囲の状況により市長が交通の安全上支障がないと認めた場合は緩和有り。
(1)
道路交差点・曲がり角から5m以内の道路
(2)
橋、または踏切から10m以内の道路
(3)
上記の外、市長が交通上支障があると認めて指定した道路
 

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